タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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その効力を有する。2占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。(管理組合)第6条区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。2管理組合は、事務所を○内に置く。3管理組合の業務、組織等については、第6章に定めるところによる。資料編第2章専有部分等の範囲(専有部分の範囲)第7条対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。2前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。一天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。二玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。三窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。3第1項又は前項の専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にある部分以外のものは、専有部分とする。(共用部分の範囲)第8条対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。第3章敷地及び共用部分等の共有(共有)第9条対象物件のうち敷地及び共用部分等は、区分所有者の共有とする。(共有持分)第10条各区分所有者の共有持分は、別表第3に掲げるとおりとする。(分割請求及び単独処分の禁止)第11条区分所有者は、敷地又は共用部分等の分割を請求することはできない。2区分所有者は、専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権113