タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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1.マンション標準管理規約(単棟型)(平成29年8月29日国住マ第33号)◯◯マンション管理規約第1章総則(目的)第1条この規約は、○○マンションの管理又は使用に関する事項等について定めることにより、区分所有者の共同の利益を増進し、良好な住環境を確保することを目的とする。(定義)第2条この規約において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一区分所有権建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第1項の区分所有権をいう。二区分所有者区分所有法第2条第2項の区分所有者をいう。三占有者区分所有法第6条第3項の占有者をいう。四専有部分区分所有法第2条第3項の専有部分をいう。五共用部分区分所有法第2条第4項の共用部分をいう。六敷地区分所有法第2条第5項の建物の敷地をいう。七共用部分等共用部分及び附属施設をいう。八専用使用権敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。九専用使用部分専用使用権の対象となっている敷地及び共用部分等の部分をいう。(規約及び総会の決議の遵守義務)第3条区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。2区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。(対象物件の範囲)第4条この規約の対象となる物件の範囲は、別表第1に記載された敷地、建物及び附属施設(以下「対象物件」という。)とする。(規約及び総会の決議の効力)第5条この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、112