タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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建設業法違反1.請負可能な工事建設業法により、一般建設業の場合、建設業を営む者は、元請・下請を問わず一般建設業の許可を受ける必要があります。ただし以下の場合を除きます。1)軽微な工事のみを請け負う2)発注者から直接工事を請け負い、かつ総額4,000万円以上の下請契約を締結して工事を施工する者は(特定建設業の許可が必要)軽微な工事とは、以下のことを指しています。・建築一式工事以外:1件の請負代金が500万円(税込)未満の工事(※)・建築一式工事で下記のいずれかに該当する者1)1件の請負代金が1500万円(税込)未満の工事(※)2)木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事※1つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計金額また、無許可事業者は、軽微な工事を超える契約ができません。これらに違反した場合、都道府県により、是正を指示する「指示処分」、新たな請負契約の締結及び入札、見積り等これに付随する行為が一定期間禁止となる「営業停止処分」、特に重い違反に対しては「許可取消処分」などの罰則があります。104