タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法- の電子ブックです。

(参考)国民生活センター報道発表資料より(2018年3月1日:掲載)○相談事例2より認知症の親のところに「下水道の清掃でこの地区を担当している。排水管の無料点検を行っている」と業者から電話があり、無料点検ならと思って承諾したという。業者が来訪して点検した後、「かなり汚れている。清掃をしたほうがよい」と契約を勧められたようだ。親は娘である自分に相談したかったようだが、業者が玄関に居座りすぐに返事をするようせかされ、約3万円で清掃を頼んだようだ。詳しいことはよく覚えていないと言う。後日、集金に来るというので、業者に電話をし、「契約の仕方に問題があると思う。もう勧誘はしないでほしい。」と伝えると「うちは法律にのっとっている。本来5万円だが安くしている。振込用紙と明細を送る」と言われた。支払いたくない。○問題点点検商法では高齢者のトラブルが目立ちます。日中家に居る時間が長いため、訪問してきた業者に対応する機会が多くなることや、築年数が長い家に住んでいる世帯が多く、点検の必要性をより感じさせやすいことなどが理由の一つと考えられます。認知症など判断能力が十分でない高齢者もトラブルに巻き込まれています。〇消費者へのアドバイス(抜粋)(1)「点検させてほしい」と訪問してくる業者には応対しないようにしましょう(2)点検する場合は、点検結果を冷静に確認し、業者の話をうのみにしないようにしましょう業者に点検を依頼した場合であっても、その点検結果を冷静に受け止め、しっかりと確認することでトラブルを防ぐことができます。不具合箇所があると言われた場合には、別の専門家に確認を依頼するなど、業者の点検結果をうのみにしないようにしましょう。(3)その場で契約しないようにしましょう(4)契約するときは契約書の内容をしっかり確認しましょう(5)火災保険での修理をもちかけてくる業者との契約は避けましょう火災保険金は必ず支払われるものではありません。保険金を前提とした修繕契約の勧誘を受けた場合には、勧誘に応じずに、まず加入先の損害保険会社または代理店に相談してください(6)クーリング・オフや契約の取消しを行うことができますリフォーム工事等が特商法上の訪問販売に該当する場合は、クーリング・オフを行うこと(不備のない正しい記載がなされている契約書面を受け取った日から8日以内)や、契約の取消し(契約の大切な部分についてわざと事実と違うことを告げる等の一定の場合)が可能です。102