タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法- の電子ブックです。

3.悪質リフォームによる被害の広がりを防ぐための自主行動基準高齢者、判断不十分者のトラブルや苦情が多いことから、2004年に国民生活センターより「訪問販売業界等の自主ルールに係る問題点と改善策」が提言されています。2005年には、大阪府では条例にて、事業者・事業者団体の「自主行動基準」の届出制を規定しており、住宅リフォーム関係団体や住宅リフォーム事業者向けのモデル自主行動基準を提示しています。大阪府の他、東京都やキッチン・バス工業会などで作成されている例もあります。以下は、大阪府ホームページで公示されているモデル自主行動基準より、契約に関わる項目を抜粋しています。3.見積り、契約等の書面(1)当社は、消費者に対して、親切行為、無料検査その他の無償又は著しい廉価での提供等、著しく消費者が有利となる条件を提示し、説明を行い、これにより消費者が受ける心理的負担を利用した勧誘及び販売は行わない。第2章実際のクレームと対処法(2)当社は、判断力不足の懸念のある消費者に対して勧誘活動を行う場合には、住宅リフォーム工事の特性及び施工方法等の内容説明について一層の注意を払い、十分な判断力を備えた親族等の立会い及び同意を得た上で実施するものとする。また、契約の解除に関する説明は特に正確・誠実に行う。(3)当社は、見積りにあたっては、「内訳明細を記載した見積書」等を作成し、消費者に対し、その内容を分かりやすく、誤解を与えることがないよう、十分に説明する。(4)当社は、契約の締結にあたっては、当該リフォーム工事の特性及び施工方法等を十分に理解した上で、契約書及び契約約款等の内容について、消費者に対し、わかりやすく、誤解を与えることのないよう、十分に説明する。(5)当社は、契約の解除に関する説明は特に正確・誠実に行う。(6)当社は、見積り及び契約の締結にあたっては、住宅リフォーム推進協議会がウェブサイトで公開している諸様式に準拠したものを使用する。(7)当社は、設備等の使用方法や部品の交換等に関する情報は、具体的な資料を呈示するなどして正確に伝える。(8)当社は、勧誘、見積り及び契約の締結にあたっては、実現不可能な約束や、当社として認めていない特約を付す等の説明又は契約はしない。101