タイトル:リフォームに関するクレームの実態 -心構えと対処法-

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概要

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3.こじれたクレームについて事例のようにクレームがこじれてしまい、契約解除となる場合は、契約時の工事約款(p.28参照)に従ったうえで、次のような解約方法によることが想定されます。債務不履行解除合意解除注文者一方による解除工務店が請負工事を完了しない、施主が請負代金を支払わないことなどにより、契約解除する。注文者と請負人の双方の合意により解除契約を結び解除する。注文者は、リフォーム工事が不要になった場合、工事完成前に損害を賠償すれば、契約を解除できる。どの場合でも解約条件や損害賠償等などの条件を整理したり、双方の合意が必要になりますので、当事者同士の協議だけでなく、弁護士などの専門家に相談し裁判やADR機関などの第三者機関を利用することが考えられます。96