タイトル:現況検査手順書

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概要

現況検査手順書 の電子ブックです。平成30年2月発行 編集・発行 循環型住宅ビジネスモデル協議会

(参考1)2000年以降の住宅の耐震性、検査済証の有無について新耐震基準以降の木造住宅は、現行の基準と同じ必要壁量ですが、阪神淡路大震災の被害調査を受けて、壁量以外の耐力要素について、2000年の建築基準法改正により具体的な仕様が定められています。時期基礎耐力壁接合部備考◆新耐震基準1981年6月1日施行~・軟弱地盤では鉄筋コンクリート基礎(具体的な方法は設計者の判断による)・必要壁量の確保・柱が抜けないようにする。耐力壁のバランス、接合金物、地耐力に応じた基礎について、明確な規定がなく、設計者等に任されている。ついて中古住宅の判断に◆現行の耐震基準2000年6月1日施行~・地耐力が7t以上の場合を除き鉄筋必須。・地耐力に応じた基礎形式。・寸法や配筋を告示により仕様規定化、もしくは構造計算(立上り高さ・幅、根入れ、主筋の径など)・必要壁量の確保・バランスの良い壁配置の確認・仕口や金物の使用部位などを規定(筋交い金物、柱脚柱頭金物など)・品質は明らかで良質な物基準法に則って施工されているかは、完了検査の有無で判断します。現在、完了検査の普及率は90%以上で、図面があっても基準法に則っているか不明な住宅が一定数、存在しているといえます。耐震要素の検討についても、一般的な戸建て住宅で建築士が設計・工事監理するものの場合、構造耐力関係の建築確認の審査が省略できるため、壁量計算書や構造計算書がない場合があります。対象の住宅の耐震性能の確認には、2000年以降の検査済証、壁量計算書などの構造計算図書がある方が望ましいといえます。(参考2)平成11年省エネ基準程度の省エネルギー性について住宅の省エネルギーは、努力義務であり、平成11年省エネルギー基準以上としている住宅は、現在50%程度です。長期優良住宅の認定や融資の条件として、必須ではない場合、設計図書の断熱仕様に「平成11年省エネルギー基準による(※1)」などの記載がある場合に、性能を満たしていると判断できます。※1平成11年省エネルギー基準相当若しくはそれ以上の基準・省エネ法平成11年省エネルギー基準・省エネ法平成25年省エネルギー基準・省エネ法住宅事業建築主基準(住宅トップランナー基準)・建築物省エネ法平成28年省エネルギー基準・建築物省エネ法誘導基準・建築物省エネ法住宅事業建築主基準(住宅トップランナー基準)・BELS等の建築物の省エネ性能の表示制度(BELS★★以上、BEI 1.0以下)・住宅性能保証制度温熱等級4以上・長期優良住宅、地域型住宅グリーン化事業、認定低炭素住宅、ZEH―3―