タイトル:リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ 準備編

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リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ 準備編 の72ページ目の概要です。

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概要

リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ 準備編 の電子ブックです。一般社団法人JBN・全国工務店協会

第4章近隣対応4敷地内に足場が立てられない場合の対応について隣地境界までの距離がなく、敷地内に足場が立てられない場合、隣家等の敷地の借用をお願いできる※ことが民法上認められています。これは、使用の請求権があるということであって、無断で敷地を使用することは認められていません。口頭でも承諾をいただければ足場の越境設置は可能ですが、後々、言った言わないのトラブルを起こさないためにも、手間を惜しまず、書面による了解を取っておく必要があります。P72住宅密集地など、隣地に足場を建てざるを得ない敷地が多く、そうしなければ工事ができない地域であったとしても、勝手に隣地に足場を組むことは不法侵入や不法利用にあたります。実例として、了解を取らずに解体時の足場を他人の敷地に組み、解体を進める中でコンクリート躯体の破片が足場の単管パイプに当たり、傾き、軒樋を押しつぶして軒先まで破損させてしまったということがありました。しかもその状況について謝罪も説明もなく工事は進められ、隣家住民が施工者に対して抗議をしたもののなしのつぶてだったことから、施工者ではなく施主に対して訴えを起こすトラブルになり、施主は施工業者を変更して対応したということもありますので、繰り返しになりますが、隣家の敷地を使用させてもらう場合は、確実に了解を、それも書面によって確保するように、書式や社内の体制を整えましょう。※第209条土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。前項の場合において、隣人が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。1近隣の敷地を利用させてもらう時は、必ず書面で了解を取ろう。2社内でその場合の対処方法を検討し、チェックシートや設置依頼の文面などを用意しておこう。社内でそうした体制を確立しておこう。72