タイトル:リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ 準備編

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概要

リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ 準備編 の電子ブックです。一般社団法人JBN・全国工務店協会

リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ準備編確認済証平成12年6月以降に確認済証が交付されたすべての建築物が現行基準を満たしており安全であるかというと、そうではないという現状があります。改正された基準法が即日施行だったこともあり、柱頭柱脚の接合補強金物の取り付け方法が誤っている建築物が改正後2年程度の範囲で一定数存在していると言えます。その理由は、施工関係者の改正基準法に関する認識不足と接合補強金物の販売形態によるところが大きく、金物の留め付けに必要な釘がセットで販売されなかったことから、正しい取り付け方法を知らない大工が必要な太さや長さに満たない手持ちの釘で留め付けたことが最大の原因と言えます。そこで、耐震補強をする場合、建物の年代によって、接合補強金物の取り付け方法や留め付け釘などが誤っている可能性がある建物があることを想定して現地確認を行いましょう。1-2断熱性能Reform_03_4_3_1_R断熱性能については、石油危機(オイルショック)を契機として昭和54年6月に省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律)が制定されたものの、建築基準法には定めがないことから、基準の提示が行われただけでしたが、昭和62年の木造住宅工事仕様書(旧金融公庫の仕様書)に融資の条件として断熱性が提示されたことから、床、壁、天井に断熱材を設置する住宅が増えてきたと言えます。しかし、残念ながら、その施工状況は、断熱材が入っていればよいという程度であり、隙間だらけに寸足らずというものも多く、以前よりは良くなったとはいえ、効果は限定的だったと言えます。断熱性能が現在とほぼ同様になった時期が、平成11年で、次世代省エネ基準という名称で提示されました。しかし、これも設置義務ではなく、性能を提示する基準だったので、理解不足のまま施工されることもありました。強制力がなかったため、基準があることすら認識していない建物も数多く存在しています。こうした状況であることから、断熱材の施工の確認は、小屋裏や床下からできる限り確認を行い、既存の断熱施工レベルを確認し、断熱リフォームで留意しなければならない点を洗い出す必要があります。現行基準平成28年(2016年)省エネ基準1断熱は、建築基準法では規定されていないので、設置していなくても違法ではない。2断熱性能に関する基準は、年代によって異なる。主な違いは断熱材の厚さ。3断熱性能の基準はあるが、施工に関する認識は十分といえない状況がある。4既存の施工状況は現況調査の際に小屋裏や床下を確認して把握する。49