タイトル:リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ 準備編

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概要

リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ 準備編 の電子ブックです。一般社団法人JBN・全国工務店協会

第3章現地調査(戸建て住宅)※1 4号建築物とは建築基準法第6条1項4号に規定される延べ面積500m2以下、最高高さ13m以下、軒高9m以下の2階建て以下の建築物で、確認申請の際の構造関係規定は建築士が設計を行うことで審査の省略が行われている。法6条により1号から3号の建築物では大規模の修繕(過半の修繕)や模様替え(部位の過半の模様替え)が建築に当たるため確認申請書が必要だが、4号建築物の場合は、修繕や模様替えは建築に当たらないと解釈されるため、確認申請は必要ないと言える(法6条1項)。※2既存不適格建築物とは新築当時は適法の建築物であったものの、建築基準法の改正によって、法律に適合しない状態になった建物のことを言う。現行の法律には合致しないが違法建築物ではない。構造的な部分においては、既存不適格とされる部位にリフォーム工事が及ばない限りは、現行法規に適合させる必要がない。防火関係規定については、既存不適格の適用除外対象となっていないため、工事範囲でなくても確認申請を行う際に現行法への適合が求められることがあるので、計画の段階で注意が必要である。42