タイトル:リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ 準備編

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概要

リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ 準備編 の電子ブックです。一般社団法人JBN・全国工務店協会

リフォーム現場のトラブル回避ノウハウ準備編2確認申請図書・検査済証が必要な工事防火地域・準防火地域内では、増築を行う場合には確認申請が必要となります。それ以外の地域においては、増築部の床面積が10m2(約6畳)を超える場合に確認申請が必要となります(建築基準法6条2項)。確認申請が必要な場合、検査済証がないと構造等が建築基準法に適合しているかどうかを問われる※ことがあります。4号建築物1の場合、特定行政庁や確認検査機関によって対応が異なるのが現状で、既存建物の法適合性を確認してから受理するところと、申請の際に法適合が確認できればよいというところがあります。※構造に関して言えば、法律上、既存不適格建築物2で耐震性が不足していたとしても、エキスパンションジョイント等で構造的に切り離せば、既存部分に現行基準は及びません。とはいえ、住まい手の安全を考慮すると、耐震性については、技術的、費用的な情報を提供し、検討いただける状況を作ると良いと思います。結果として、今回のリフォーム工事では耐震補強しないという結論になったとしても、施主が建物の状況を正しく理解し、工事費のイメージを認識していれば、今後、「耐震補強をしたい」という要望につなげられるものと思います。建物が建った後に準防火地域などに規制が変更された地域で、確認申請が必要なリフォーム工事を行う場合、防火性についても現行基準に合わせることが求められます。また、確認申請が不要な工事の場合でも行政の建築パトロールなどにより指摘され、リフォーム建築完了後に是正を求められることもありますので、防火系の変更があった地域でのリフォーム工事で、外壁や軒裏、窓などの開口部を更新する場合は、防火性能を求められるということを認識しておきましょう。1増築は、確認申請が必要な場合がある。見落とすと建築基準法違反となる。2構造的に切り離して増築部分で自立するようにすれば、既存部分まで構造的に補強する必要はなくなる。ただし、耐震性が不足していることが判明したら、補強方法や補修費用のイメージを伝えておくと良い。41