タイトル:長期優良住宅化リフォームのためのリフォーム工事の部位別施工指針 工事の流れと注意点編

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概要

長期優良住宅化リフォームのためのリフォーム工事の部位別施工指針 工事の流れと注意点編 平成26年 一般社団法人JBN

※工程に示した以外に断熱・気密・防湿、設備等の解体を行った際は、復旧工事も必要なので注意する。?関連工事1:(天井)「2-1」、(間仕切壁)「3-1」、(床)「2-1~3」、(建具)「2-1」7仕上材及び下地材等の復旧8最終確認78仕上材及び下地材等の復旧<関連工事1>1.取り外した範囲の仕上材、下地材、建具等を施工する。最終確認1.水準器を用いて、床仕上面の水平を再確認する。2.足場などを撤去のうえ、片付け・清掃を行う。工事範囲以外に、不具合の影響を受けて傷んでおり撤去した範囲も復旧する。1)上階室内の補修1撤去した2階の内壁、2階床について下地材、仕上材等を張替える。※必要に応じて床根太等を施工する。2)上階建具の取付1取り外した建具を取付ける。既設の建具にゆがみ等がある場合は調整し、調整の限界を超えるものについては交換して取付ける。3)下階天井の補修1撤去した下階天井の野縁等の下地材、仕上材等を張替える。4)下階室内の補修1撤去した壁について、下地材、仕上材等を張替える。5)下階建具の補修1梁の補強により建具等に変更がある場合は、それに応じて新規の建具枠を取り付ける。既設の建具にゆがみ等がある場合は調整し、調整の限界を超えるものについては交換して取り付ける。※断熱材・防湿材・気密材断熱層、防湿層、気密層が連続性に注意する。備考注意点・設備配管(電気・給排水・ガス)が影響を受ける可能性がある場合は、継手部分の確認を行う。・補修する梁の上下、両側の居室は使用できないので、補修する梁の範囲によって、仮住まいが必要になる場合がある。・新規の梁と柱が構造上主要な部分となる場合には、その接合部が建築基準法告示平12建告第1460号「木造の継手及び仕口の構造方法を定める件」に適合していること・住宅性能表示の耐震等級の仕様による場合は、補強された接合部は原則として、品確法告示平13第1347号第5の1「構造の安定に関すること」の基準を満たすこと。参考・図・住宅紛争処理技術関連資料集木造住宅補修方法編、住宅リフォーム・紛争処理支援センター(図全て)・木造住宅工事仕様書、住宅金融支援機構・木質構造設計基準・同解説-許容応力度・許容耐力設計法-、日本建築学会71